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◆サプリメントの考え方
サプリメントは、本来きちんとバランスのよい食事をしてれば、必要の無いものだと思っています。
ただ問題はきっちりとした食事がなかなか出来ないのが現状で、私自身の食卓に30品目もの食材がならんだことなんて、一度もありません!
また、野菜・果物のビニールハウス栽培や、土壌の栄養不足から、栄養素が非常に少なくなっているのも問題で、1950年代の「にんじん」に含まれていたビタミンAは現在では当時の30%程しか入っていません。
そこで、普段の食事から取れない栄養素をサプリメントを使って補ってあげるのが本来のサプリメントの目的だと思いますね。
もう少し積極的にサプリメントを活用して健康増進を図って行く事も必要になってきている21世紀だと思います。
上手にサプリメントを使って、健康を増進していくことがこれからの主流になるのでしょうね。
◆サプリメントの種類
特定保健用食品
特定の保健用途について表示することが可能な食品です。
具体に
「お腹の調子を整える食品」や「歯を丈夫で健康にする食品」みたいな表示をしてもよい食品です。
よく最近スーパーとかで見かけますよね。従来は薬事法上、この様な表現をすることは禁止されていました。
栄養機能食品
「12種類のビタミン」と「5種類のミネラル」の内1つでも、一定量(少なすぎても、多すぎてもダメです)含まれている食品は栄養機能食品と分類され、その栄養素の機能を表示する事が出来ます。
具体的な表示例は「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」って感じです。
ここで注意しなければいけないのが、特定保健用食品とちがって、上の要件を満たしていれば、厚生労働省に届出や申請なしに、栄養機能食品となることです。
よくサプリメントの通販で、あの厚生労働省も認めたサプリメントと称して栄養機能食品を販売している所をみますが、誇大広告な様な気がしませんか?
また、ビタミンCは健康増進を目的とした場合は2,000mgから3,000mg必要と言われていますが、栄養機能食品でのビタミンCの上限値は1,000mgまでなので、たくさん入れてしまうと栄養機能食品とすることができなくなります。
これらの制約からあえて栄養機能食品にしていないサプリメントもいくつかあります。
一般食品
「特定保健用食品」・「栄養機能食品」以外のサプリメントは、すべてこのカテゴリーに入るのではないでしょうか。
つまり、錠剤でもカプセルの形をしていても法的に見ると普通の食べ物(とうふ、米など)と同じ分類です。 当然食品ですから効果・効能を書くと薬事法違反です。
しかしながら、有益な効果を示す化学的根拠がしっかりした物もたくさんありますし、海外ではその薬理的効果の高さから医薬品として扱われていても、日本では食品として扱われているもの物もたくさんあります。
また逆に、ほとんど効果がないばかりか、健康被害の報告がある物もいくつかありますので、化学的根拠のしっかりした情報源を得ることが非常に大事なのですが、日本ではまだまだ、その辺の情報が整っていないのが現状です。
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